整骨院とは定められた教育制度の中で基礎医学、専門知識・技術、関係法規を学び、 国家試験に合格し厚生労働大臣から柔道整復師免許を与えられた専門家による 捻挫、打撲、挫傷(筋・腱の損傷)骨折、脱臼などの施術をするところです。 「治療施設」ですので、当然、保健所に開設届けを提出し、認可を受けなければ開業することはできません。 尚、整骨業務は健康保険の適用が認められています。
名称が異なるだけでいずれも厚生労働大臣が免許を与えた国家資格を有する「柔道整復師」が行う施術所です。 ほねつぎ、接骨院、整骨院の違いは柔道整復師の目指しているもの、地域とのかかわり方、柔道整復師の意思の違いです。